二次相続とは?問題点や対処法について確認しよう

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二次相続とは?問題点や対処法について確認しよう

二次相続では 一次相続の時から相続人の構成が変わることで、トラブルや税負担に関する問題が起こりやすくなります。

本記事では、二次相続で発生する具体的な問題点と、その対処法について解説していきます。

二次相続とは 

二次相続とは、両親のうち先に亡くなった親の相続である一次相続が発生した後、残されたもう一方の親が亡くなった際に発生する相続のことです。

二次相続は、状況によっては、結果的に多くの相続税を納めなければならなくなる可能性があります。

これを回避するために、事前に対策を講じておくことが重要となります。

二次相続では相続税額が高くなりやすい 

二次相続では、一次相続の時と比べて相続税の総額が大幅に高くなりやすいという問題があります。

これは、一次相続で大きな節税効果をもたらしたさまざまな制度を利用できなかったり、効果が薄れてしまったりすることが原因です。

この原因について、確認していきましょう。 

原因①基礎控除額が低くなる 

相続税の基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。

一次相続では、配偶者が含まれるため法定相続人の数が多くなり、基礎控除額が高くなりますが、二次相続では配偶者が含まれず、相続人が子のみとなります。

この基礎控除額の減少分だけ、課税対象となる財産が増え、結果として相続税額が高くなります。 

原因②配偶者優遇が使えない 

一次相続では「相続税の配偶者控除」が大きな節税効果をもたらしていました。

しかし、この制度は配偶者の取得分に対する相続税を大幅に軽減するものであるため、二次相続では適用できなくなります。

これにより、一次相続ではほとんど税金を払わなかったケースでも、二次相続では、残された財産に対して多くの相続税が課税されることになり、税負担が重くなることがあります。

原因③死亡保険金や死亡退職金の非課税枠が減る

死亡保険金や死亡退職金の非課税枠は「500万円 × 法定相続人の数」で決定されます。

一次相続では、基本的に、被相続人が夫または妻のどちらか一方でした。

そのため、残された配偶者を法定相続人の数に含めることができました。

しかし、二次相続では、その配偶者も亡くなっているため、法定相続人の数が一次相続より少なくなることが一般的です。

その結果、この非課税枠の計算で用いる「法定相続人の数」が減少し、非課税枠が縮小します。

非課税枠が減少することで、相続税の課税対象となる額が増え、相続税の増加につながることがあります。

原因④小規模宅地の特例の適用が難しい

一次相続では、残された配偶者が被相続人の自宅を引き継ぐ際に小規模宅地等の特例を適用できた場合、その自宅敷地の評価額を80%減額することが可能でした。

二次相続の時点では、その配偶者も亡くなっているため、残された親族が特例を適用する必要があります。

しかし、配偶者以外がこの特例を適用するには、配偶者の時よりも厳しい要件を満たす必要があり、適用が難しくなることがあります。

結果、土地の評価額の減額効果が得られにくく、相続税額の増加につながる可能性があります。

二次相続の問題に対する対処法 

二次相続で発生する問題に対しては、計画的に対処法を講じることが効果的です。

具体的な対策としては以下の2つがあげられます。

 

  • 一次相続の際の分割割合を工夫する 
  • 相次相続控除を利用する

 

それぞれについて見ていきましょう。

一次相続の際の分割割合を工夫する 

一次相続の遺産分割において、配偶者が取得する財産の割合を意図的に抑えるという工夫が、二次相続対策として非常に有効です。

配偶者が多く財産を取得しすぎると、配偶者の財産が増え、二次相続の課税対象額が増加します。

そのため、配偶者控除を最大限に利用しつつも、子の世代へ直接財産を移転させるなど、一次相続と二次相続を合わせたトータルの相続税額が最も低くなるように、財産の分割割合を戦略的に決定することが重要です。

相次相続控除を利用する 

二次相続が発生した場合、一次相続から10年以内に二次相続が発生した場合に限り、「相次相続控除」を利用できる可能性があります。

これは、すでに一次相続で相続税を支払っているにもかかわらず、短期間で再び相続税が課税されることによる税負担の重複を緩和するための制度です。

この制度を利用することで、二次相続の税負担を軽減することができる可能性があります。

まとめ 

二次相続は、相続税額が大幅に高くなりやすいという大きな問題を抱えています。

特に基礎控除額の減少や配偶者控除の適用不可などが、税負担増の主要因となります。

これらの問題に対処するために事前の対策を講じることが極めて重要です。

その他、二次相続について不明点がありましたら、お近くの税理士までご相談ください。

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