相続税の基礎控除額とは?計算方法や具体例を紹介
相続税の計算において、基礎控除額は重要な要素となります。
そして、この基礎控除額は法定相続人の数によって変動します。
本記事では、基礎控除額の計算方法や法定相続人などについて解説します。
相続税の基礎控除とは
相続が発生した場合、すべての方が相続税の納税義務を負うわけではありません。
相続税に設けられている基礎控除額を超えた者が申告や納税をする必要があります。
基礎控除額は、以下の計算式で求めることができます。
3000万円+(600万円×法定相続人の数)
被相続人の遺産の総額が、上記の式で算出された金額を
相続税の基礎控除額内に相続財産総額が収まる場合、税務署への申告も不要となります。
法定相続人とは
法定相続人とは、民法によって定められた、被相続人の財産を相続する権利を持つ人のことです。
配偶者は常に相続人となりますが、その他の血族相続人には以下のような順位があります。
- 第1順位:子などの直系卑属
- 第2順位:父母などの直系尊属
- 第3順位:兄弟姉妹
法定相続人の数は、基礎控除額を計算する際の重要な基準となります。
相続税の基礎控除額の計算方法
相続税の基礎控除額は以下の計算式で算出されます。
3000万円+600万円×法定相続人の数
上記をご確認いただくとお分かりのとおり、相続税の基礎控除額を計算する際に、法定相続人は非常に重要な意味を持ちます。
正確な基礎控除額を算出するためには、法定相続人の数を正しく把握することが重要になります。
なお、本来法定相続人になるはずであった子などがすでに死亡していた際は、代襲相続が発生します。
この場合、被相続人の孫などが子の代わりに法定相続人としてカウントされます。
また、被相続人が養子を迎えていた場合、その養子も法定相続人としてカウントされます。
ただし、法定相続人に含められる養子の数には以下のような上限があります。
- 被相続人に実子がいる:1人まで
- 被相続人に実子がいない場合:2人まで
これらをしっかりと把握しておくことが相続税の基礎控除の計算において重要です。
相続税の基礎控除額を実際に計算してみよう
相続税の基礎控除額の計算方法は比較的単純ですが、代襲相続や養子縁組といった特殊な事情が絡むと複雑になることがあります。
具体例を通して法定相続人の数を確定させ、基礎控除額がどのように算出されるのかを実際に見ていきましょう。
具体例①代襲相続や養子縁組などを行っていない場合
- 家族構成:配偶者、実子(2人)
- 相続財産総額:5000万円
この場合、法定相続人は3人であるため、相続税の基礎控除額は以下のようにして求められます。
(式)3000万円+600万円×3人=4800万円
また、最終的に相続税の課税対象となるのは相続財産総額から基礎控除額を除いた200万円となります。
(式)5000万円−4800万円=200万円
具体例②代襲相続が発生した場合
- 家族構成:配偶者、次男、長男の子(2人)
- 相続財産総額:5000万円
- 長男はすでに亡くなっている
この場合、法定相続人は、配偶者、次男、代襲相続人である長男の子2人の合計4人となります。
したがって、基礎控除額は以下のようになります。
(式)3000万円+600万円×4=5400万円
この時、相続財産総額が基礎控除額内に収まるため、相続税は発生しません。
具体例③養子縁組を行ったケース
- 家族構成:配偶者、実子(1人)、養子(2人)
- 相続財産総額:5000万円
この場合、被相続人には実子が1人いるため、税法上の制限により法定相続人に含められる養子の数は1人までに制限されます。
したがって、法定相続人の数は、配偶者、実子1人、養子1人の合計3人となります。
これを踏まえると、基礎控除額は以下のようになります。
(式)3000万円+600万円×3=4800万円
また、最終的に相続税の課税対象となるのは相続財産総額から基礎控除額を除いた200万円となります。
(式)5000万円−4800万円=200万円
まとめ
相続税の基礎控除額は、相続税の計算において非常に重要な要素です。
この際、代襲相続や養子などを考慮して、正確に法定相続人の数を把握する必要があります。
相続税でお困りの方は相続税に精通している税理士にご相談ください。
基礎知識
当事務所がご提供する基礎知識をご紹介いたします。
ご相談の
流れ
お問い合わせ・アポイント
まずはメール、お電話、またはLINEにてご連絡ください。
ご相談の概要や現在の状況をお伺いし、初回の無料面談(オンライン可)の日程を調整いたします。匿名でのご相談も可能です。
初回無料面談・ヒアリング
専門の税理士が、お客様の状況やご要望を詳細にお伺いします。
この際に、ご用意可能な資料(戸籍謄本、金融資産残高証明、不動産の固定資産税評価証明書など)についてご案内します。
面談は通常1時間程度です。
- 相続関係
-
- 被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本(死亡事項が記載されたもの)
- 相続人全員の氏名・住所・連絡先がわかるメモ
相続人を確定し、初回のご連絡や日程調整を行うために使用します。
- 不動産
-
- 固定資産税評価証明書(最新年度分)
- 登記事項証明書(登記簿謄本)
不動産の概算評価額や権利関係(共有持分など)を確認するために使用します。
- 金融資産
-
- 主要な預貯金口座の残高証明書(死亡日時点のもの)
- 有価証券(株式など)の概算評価資料
金融資産の概算評価額を把握するために使用します。
- 債務・葬式費用
-
- 借入金の残高がわかる資料
- 葬儀費用の領収書の控え
債務控除や葬式費用控除の対象となるかを確認するために使用します。
お見積もり・ご提案
ヒアリング内容に基づき、相続税の概算額と正式な報酬お見積もりを提示いたします。
また、申告に必要な手続き、スケジュール、節税対策の可能性についても具体的にご提案します。
ご契約・資料収集
ご提案内容にご納得いただけましたら、正式にご契約となります。
申告に必要な資料の収集をサポートし、同時に財産評価に必要な現地調査や、各所への問い合わせを進めてまいります。
- 相続関係
-
- 被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本(死亡事項が記載されたもの)
- 相続人全員の住民票または印鑑証明書(申告書添付用)
相続人を最終的に確定し、申告書に必要な情報を確認するために使用します。
- 不動産
-
- 公図、測量図、建築図面
- 賃貸借契約書(賃貸不動産の場合)
土地や建物の形状・構造、賃貸状況を把握し、適正な評価を行うために使用します。
- 金融資産
-
- 預貯金口座の過去5年~7年分の取引履歴
- 生命保険の証券・支払通知書
名義預金や生前贈与の有無、非課税枠の適用可否を確認するために使用します。
- その他財産
-
- 過去の贈与税申告書
- 書画骨董品、自動車、会員権などの資料
生前贈与加算の対象や、評価が必要なその他の財産を確認するために使用します。
- その他
-
- 遺言書(あれば)
- 遺産分割協議書(作成済の場合)
遺産分割の内容を申告に反映するために使用します。
財産評価・申告書作成
収集した資料に基づき、相続財産を適正に評価し、節税対策を最大限に反映させた相続税申告書を作成します。
申告書の内容は、提出前に必ずお客様にご確認いただきます。
税務署への提出・納付サポート
作成した申告書を税理士の署名付きで税務署へ提出します。
納税が必要な場合は、納付手続きの方法についてもご案内し、最後までサポートいたします。
税務調査対策についてもご安心ください。
円満な相続をサポートします
相続は、早めのご相談が安心への近道です。
専門の税理士が状況に合わせて、最適なサポートをご提案します。

電話・メールのほか、LINEでのご相談も対応可能です。
お気軽にご相談ください。
税理士紹介

税理士 平井 幸光ひらい ゆきみつ / 関東信越税理士会
初めての方にも理解しやすい説明と丁寧な進行を。
はじめまして。税理士法人青葉会計 長野駅前オフィスの平井幸光です。
相続は初めての方にとって不安が大きく、何から手を付けるか迷いやすい分野です。
私たちは長野駅から徒歩三分の身近な窓口として、申告や生前対策や名義変更までを一貫して支援します。
必要な手続を順番に整理し、ご家族の状況に合う進め方を分かりやすくご提案します。
安心して一歩を踏み出していただけるよう丁寧に寄り添います。
事務所概要
| 事務所名 | 税理士法人青葉会計 長野駅前オフィス |
|---|---|
| 事務所所在地 | 〒380-0824 長野県長野市大字南長野南石堂町1279-3 南石堂ビル6階 |
| 連絡先 | TEL:026-219-2126 / FAX:026-219-2127 |
| 受付時間 | 平日9:00–17:30 |
| 定休日 | 土日祝 |
| 公式サイトURL | https://www.aobakaikei.jp/hirai |





