相続税の基礎控除額とは?計算方法や具体例を紹介

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相続税の基礎控除額とは?計算方法や具体例を紹介

相続税の計算において、基礎控除額は重要な要素となります。 

そして、この基礎控除額は法定相続人の数によって変動します。

本記事では、基礎控除額の計算方法や法定相続人などについて解説します。

相続税の基礎控除とは 

相続が発生した場合、すべての方が相続税の納税義務を負うわけではありません。

相続税に設けられている基礎控除額を超えた者が申告や納税をする必要があります。

基礎控除額は、以下の計算式で求めることができます。

 

3000万円+(600万円×法定相続人の数)

 

被相続人の遺産の総額が、上記の式で算出された金額を

相続税の基礎控除額内に相続財産総額が収まる場合、税務署への申告も不要となります。

法定相続人とは 

法定相続人とは、民法によって定められた、被相続人の財産を相続する権利を持つ人のことです。

配偶者は常に相続人となりますが、その他の血族相続人には以下のような順位があります。

 

  • 第1順位:子などの直系卑属
  • 第2順位:父母などの直系尊属
  • 第3順位:兄弟姉妹

 

法定相続人の数は、基礎控除額を計算する際の重要な基準となります。 

相続税の基礎控除額の計算方法 

相続税の基礎控除額は以下の計算式で算出されます。

 

3000万円+600万円×法定相続人の数

 

上記をご確認いただくとお分かりのとおり、相続税の基礎控除額を計算する際に、法定相続人は非常に重要な意味を持ちます。

正確な基礎控除額を算出するためには、法定相続人の数を正しく把握することが重要になります。

なお、本来法定相続人になるはずであった子などがすでに死亡していた際は、代襲相続が発生します。

この場合、被相続人の孫などが子の代わりに法定相続人としてカウントされます。

また、被相続人が養子を迎えていた場合、その養子も法定相続人としてカウントされます。

ただし、法定相続人に含められる養子の数には以下のような上限があります。

 

  • 被相続人に実子がいる:1人まで
  • 被相続人に実子がいない場合:2人まで

 

これらをしっかりと把握しておくことが相続税の基礎控除の計算において重要です。

相続税の基礎控除額を実際に計算してみよう 

相続税の基礎控除額の計算方法は比較的単純ですが、代襲相続や養子縁組といった特殊な事情が絡むと複雑になることがあります。

具体例を通して法定相続人の数を確定させ、基礎控除額がどのように算出されるのかを実際に見ていきましょう。

具体例①代襲相続や養子縁組などを行っていない場合

  • 家族構成:配偶者、実子(2人)
  • 相続財産総額:5000万円

 

この場合、法定相続人は3人であるため、相続税の基礎控除額は以下のようにして求められます。

 

(式)3000万円+600万円×3人=4800万円

 

また、最終的に相続税の課税対象となるのは相続財産総額から基礎控除額を除いた200万円となります。

 

(式)5000万円−4800万円=200万円

具体例②代襲相続が発生した場合

  • 家族構成:配偶者、次男、長男の子(2人)
  •  相続財産総額:5000万円
  • 長男はすでに亡くなっている

 

この場合、法定相続人は、配偶者、次男、代襲相続人である長男の子2人の合計4人となります。 

したがって、基礎控除額は以下のようになります。

 

(式)3000万円+600万円×4=5400万円

 

この時、相続財産総額が基礎控除額内に収まるため、相続税は発生しません。 

具体例③養子縁組を行ったケース 

  • 家族構成:配偶者、実子(1人)、養子(2人)
  • 相続財産総額:5000万円

 

この場合、被相続人には実子が1人いるため、税法上の制限により法定相続人に含められる養子の数は1人までに制限されます。 

したがって、法定相続人の数は、配偶者、実子1人、養子1人の合計3人となります。

これを踏まえると、基礎控除額は以下のようになります。

 

(式)3000万円+600万円×3=4800万円

 

また、最終的に相続税の課税対象となるのは相続財産総額から基礎控除額を除いた200万円となります。

 

(式)5000万円−4800万円=200万円

まとめ 

相続税の基礎控除額は、相続税の計算において非常に重要な要素です。

この際、代襲相続や養子などを考慮して、正確に法定相続人の数を把握する必要があります。

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生前贈与加算の対象や、評価が必要なその他の財産を確認するために使用します。

その他
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