相続において配偶者は優遇される?特例や優遇措置などを紹介

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相続において配偶者は優遇される?特例や優遇措置などを紹介

被相続人の死亡後、相続において配偶者は手厚く優遇されています。

残された配偶者の生活を保障するために、さまざまな制度が設けられています。

本記事では、具体的な特例や優遇措置について解説していきます。

相続において配偶者は優遇される? 

相続において、配偶者は他の相続人に比べて手厚く優遇されています。

これは残された配偶者のその後の生活保障を重視する国の政策的配慮によるものです。

具体的な優遇措置としては、以下の4つがあげられます。

 

  • 相続税の配偶者控除
  • 配偶者居住権
  • 小規模宅地等の特例における優遇措置
  • 贈与税の配偶者控除

 

それぞれについて見ていきましょう。

相続税の配偶者控除とは 

相続税の配偶者控除とは、配偶者が相続によって取得した財産のうち、「1億6000万円」または「法定相続分相当額」のいずれか多い金額まで、相続税が非課税になるという制度です。

この特例は、配偶者のその後の生活の安定と保障を目的としています。 

相続税の配偶者控除の適用要件 

相続税の配偶者控除の適用を受けるためには、以下の3つの主要な要件を満たす必要があります。

 

  • 法律上の婚姻関係にある配偶者であること
  • 相続税の申告期限までに遺産分割が確定していること
  • 相続税の申告期限までに申告書を税務署に提出すること
相続税の配偶者控除の注意点 

配偶者控除の注意点は、納税額が0円になる場合でも、特例の適用を受けるために申告期限内の申告書提出が絶対条件であることです。

この申告を怠ると、特例が適用できなくなることがあります。

また、配偶者が多く財産を取得しすぎると、配偶者が死亡することで発生する二次相続の際に、相続人の負担する相続税が大幅に増加する可能性があります。

これを回避するために、一次相続と二次相続のトータルの税負担を考慮した遺産分割が重要になります。

配偶者居住権とは 

配偶者居住権とは、残された配偶者が、被相続人が所有していた家に、終身または一定期間、無償で住み続けることができる権利です。

この権利を設定することで、配偶者は居住権という権利だけを確保し、建物の所有権は子といった他の相続人に渡すことができるようになります。

これにより、配偶者は住まいを失うことなく、かつ、所有権の価値に縛られないため、その他の財産を生活費として確保しやすくなります。 

なお、配偶者居住権自体は相続税の課税対象となります。

しかし、場合によってはこの制度を用いることで、一次相続や、特に二次相続において相続税を減額することができます。

配偶者居住権の成立要件 

配偶者居住権が成立するためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

 

  • 被相続人が亡くなった時点で、配偶者がその建物に居住していたこと
  • 法律上の婚姻関係にある配偶者であること
  • 遺産分割協議、遺言により配偶者居住権を取得すること
配偶者居住権の注意点 

配偶者居住権を設定したあとに、配偶者がその権利を途中で放棄する場合、贈与税が発生することにも注意が必要です。

配偶者が老人ホームに入所などの理由で、配偶者居住権を途中で放棄する可能性がないか、慎重に検討する必要があります。

小規模宅地等の特例における配偶者優遇 

小規模宅地等の特例とは、居住用や事業用に使用していた宅地の評価額を大幅に減額する制度です。

この特例を適用するには、いくつかの条件をクリアする必要があります。

しかし、配偶者が相続する場合、この特例の適用要件が非常に緩やかになるという優遇措置があります。 

贈与税の配偶者控除

贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭を贈与する場合に、基礎控除110万円とは別に、最高2000万円まで非課税となる制度です。

なお、この特例を適用するためには、贈与を受けた年の翌年3月15日までその不動産に住み、その後も住み続ける見込みであることなどの要件を満たす必要があります。

また、この制度を用いて贈与された財産は、贈与財産の持ち戻しの対象から除外されます。

そのため、相続財産額を減らし、相続税の節税に繋げることが可能になります。

まとめ 

日本の相続制度において、配偶者は相続税の配偶者控除という最大の優遇措置をはじめ、配偶者居住権や贈与税の配偶者控除など、多岐にわたる税制上・民法上の優遇措置が用意されています。

これらの制度は、残された配偶者の生活を保障するために設定された優遇措置です。

ただし、特例の適用には申告期限の厳守や要件の確認が必要となります。

また、二次相続における税負担も考慮し、これらの優遇措置を戦略的に活用することが重要です。

その他、相続時の配偶者優遇についてお困りのことがありましたら、お近くの税理士にご相談ください。

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