養子をむかえることは相続税対策になる?注意点などを解説
養子縁組を行い、法律上の親子関係を結ぶことで、相続税の節税につながることがあります。
しかし、そこにはいくつかのリスクや注意点も同様に存在します。
本記事では、養子をむかえることによるメリットやその注意点について解説していきます。
養子縁組とは?
養子縁組とは、血縁関係のない者同士に、法律上の親子関係を発生させる制度を指します。
この養子縁組には、戸籍上の親子となる普通養子縁組と、実親との法的な親子関係を完全に解消する特別養子縁組の2種類があります。
このうち、相続税対策で利用されるのは普通養子縁組です。
なお、養子になった場合でも普通養子縁組の場合、実親の相続権を失うことはありません。
養子縁組を行うことで、法定相続人の数が増え、基礎控除や死亡保険金などの非課税枠を増やすことができます。
養子を迎えることによるメリット
養子を迎えることによる相続税対策上のメリットは、主に「法定相続人の数の増加」から派生する、税制上の控除枠の拡大にあります。
これにより、相続財産の全体にかかる相続税の負担を軽減できる可能性があります。
主に以下の3つの点において、この法定相続人の増加による恩恵を受けることができます。
- 相続税の基礎控除額
- 生命保険の非課税枠
- 死亡保険の非課税枠
それぞれのメリットについてみていきましょう。
相続税の基礎控除額が増える
相続税の基礎控除額は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」という計算式で算出されます。
つまり、養子縁組によって法定相続人の数が増えると、この基礎控除額が1人につき600万円ずつ増加することになります。
たとえば、相続人が配偶者と実子2人の場合、基礎控除額は4800万円ですが、ここに養子を1人迎えると、法定相続人は4人となり、基礎控除額は5400万円に増加します。
この基礎控除額の増加分だけ、相続税の課税対象額を低く抑え、最終的な相続税の減額に繋げることも可能です。
生命保険の非課税枠が増える
生命保険金には、法定相続人の数に応じた非課税枠が設けられています。
この生命保険金の非課税枠は、「500万円×法定相続人の数」という計算式で算出されます。
養子を迎えることによって法定相続人の数が増えると、この非課税枠も1人につき500万円ずつ増加します。
たとえば、法定相続人が3人から4人に増えると、非課税枠は1500万円から2000万円に増加します。
この増加分だけ生命保険金における非課税枠を増やすことができます。
死亡保険の非課税枠が増える
死亡保険金には、法定相続人の数に応じた非課税枠が設けられています。
この死亡保険金の非課税枠は、「500万円×法定相続人の数」という計算式で算出されます。
養子を迎えることで法定相続人の数を増やすことでき、死亡保険金の非課税枠も1人につき500万円ずつ増加します。
この増加分、死亡保険金を増やすことができます。
養子をとることによる相続税対策の注意点
養子縁組は相続税対策として有効ですが、以下の3つの点には注意する必要があります。
- 相続税が2割加算されることがある
- 法定相続人にカウントできる養子の数に上限がある
- 遺産分割協議でトラブルが発生する可能性が高まる
該当すると、期待した節税効果が得られない可能性があるため、それぞれ確認していきましょう。
相続税が2割加算されることがある
相続税の計算において、一親等の血族および配偶者以外が財産を相続する場合、その人が納める相続税額が2割加算されるというルールがあります。
本来養子であれば、法律上実子と同じ一親等の血族となるため、2割加算の対象となることはありません。
しかし、被相続人の孫を養子とした場合は、特例として2割加算の対象となってしまいます。
2割加算は税負担を大幅に増加させるため、養子縁組の目的と、誰に財産を継がせるかによって、慎重に検討する必要があります。
法定相続人にカウントできる養子の数に上限がある
相続税の節税目的で養子縁組が行われることを防ぐため、基礎控除額や非課税枠を計算する際に法定相続人の数にカウントできる養子の数には上限が設けられています。
なお、この上限は被相続人の家族構成によって以下のように変化します。
- 被相続人に実子がいる場合:1人まで
- 被相続人に実子がいない場合:2人まで
この上限を超える養子がいる場合、上限を超えた人数分の養子は基礎控除などの計算に含めることはできません。
遺産分割協議でトラブルが発生する可能性が高まる
養子を迎えることは、遺産分割協議でトラブルが発生する可能性を高めます。
養子縁組によって、実子が相続できる財産の量が減ることになるため、不満が生じる可能性があります。
こういったトラブルを回避するために、事前に遺言書などで養子への財産配分を明確にしておくことが重要になります。
まとめ
養子を迎えることで、法定相続人の数が増え、相続税の基礎控除額や生命保険・死亡退職金の非課税枠を増加させることができます。
しかし、相続税が2割加算されるリスク、税法上のカウントできる養子の数に上限があること、そして遺産分割協議でトラブルが発生しやすくなるという注意点も同様に存在します。
養子縁組を検討する際は、これらのメリットとデメリットを考慮することが重要になります。
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税理士 平井 幸光ひらい ゆきみつ / 関東信越税理士会
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はじめまして。税理士法人青葉会計 長野駅前オフィスの平井幸光です。
相続は初めての方にとって不安が大きく、何から手を付けるか迷いやすい分野です。
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